会則

福岡女子大学後援会会則

制定 昭25.4.

  • 本会は福岡女子大学後援会と称する。
  • 本会は、福岡女子大学(以下「大学」という。)の教育振興を図り、もってその教育の効果の実現に寄与することを目的とする。

第3条 本会の目的を達成するため、概ね次の事業を行う。

(1) 教育の助成に関する事項

(2) 施設の援助に関する事項

(3) 福利厚生の助成に関する事項

(4) その他、大学運営及び学生の活動に必要な助成に関する事項

第4条 本会は在学学生の保護者でこれを組織する。

第5条 本会の経費は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。

(1) 入会金 入学生1人につき一時金40,000円とし、入学手続の際全額納入するものとする。(大学院の学生については、徴収しない。)

(2) 会 費 学生1人につき年額10,000円とし、入学生は入学手続の際、在学生は前期授業料納期までにそれぞれ全額納入するものとする。ただし、授業料を免除された者は会費を免除できるものとする。

(3) 一般寄付金

(4) その他

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事45人以内とし、うち会員中から32人以内並びに大学から副学長、学部長、図書館長及び事務局長

(2) 会 長 1人

(3) 副会長 1人

(4) 監 事 2人(理事以外の会員)

2 役員任期は、会員にあっては学生在学期間とする。ただし、欠員を生じた場合は次の総会において補充する。

第7条 本会に顧問を置き、学長を推薦する。

第8条 本会の役員は、次の方法により選出する。

(1) 会員中からの理事は、総会において選出する。

(2) 会長及び副会長は、前号により選出された理事の中から理事会において選出する。

(3) 監事は総会において選出する。

第9条 本会役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は会務を総理し、総会及び理事会の議長となる。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。

(3) 理事は理事会を構成し、理事会は次の事項を行う。

イ 事業の計画

ロ 収入支出予算案の編成

ハ 収入支出決算の報告

二 総会決議事項の処理

ホ その他会務の遂行

(4) 監事は、毎年1回以上会計監査を行い、その結果を総会及び理事会において報告する。

第10条 総会は毎年1回5月又は6月に開く。ただし理事会で必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

2 理事会は、会長が認めたときに招集する。

第11条 総会で行う事項は、次のとおりとする。

(1) 収入支出予算の議決および決算報告の認定

(2) 会務報告の承認

(3) 会則の変更

(4) その他必要事項

第12条 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。又、理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、総会は会員の、理事会は理事の委任状をもって出席にかえることができる。

第13条 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

第14条 本会の事務局を大学内に置く。本会に係る事務は大学が行う。

第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附 則

この会則は、平成14年6月8日から適用する。

この会則は、平成18年4月1日から適用する。

この会則は、平成20年4月1日から適用する。

この会則は、平成23年4月1日から適用する。

この会則は、平成31年4月1日から適用する。

この会則は、NBA赌注app_澳门金沙官网-【投注*网址】3年4月1日から適用する。