ご寄附について

税制上の優遇措置

個人の場合

所得税の寄附金控除

 所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄附金の額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。

個人住民税の税額控除

 都道府県市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)の控除対象となり、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について翌年の個人住民税が控除されます。
 福岡女子大学への寄附金は、福岡県条例の指定をうけており、福岡県内にお住まいの方は、個人県民税の税額控除対象となります。福岡県内の市町村民税については、それぞれの市町村の条例により取り扱いが異なりますので各市町村の税務担当課へお問い合わせください。

法人の場合

 寄附金の全額を損金に算入することができます。

優遇措置を受けるための手続き

 寄附金の入金確認後、本学から送付する「領収証書」を添えて所轄の税務署で確定申告を行ってください。なお、所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要となります。所得税の確定申告を行わない方は、お住まいの市町村に住民税の申告を行っていただく必要があります(この場合は、所得税の控除は受けられません)。

  • ※税制上の優遇措置には個人の所得に応じて上限があります。税制上の優遇措置を受けられる限度額は、本学へのご寄附と他の団体(「ふるさと納税」等)への寄附を合算した額となりますのでご注意ください。
  • ※「領収証書」は寄附金の入金が確認され次第、お送りいたします。2か月たっても「領収証書」の送付がない場合は、事務局へお問い合わせ下さい。
[お問い合わせ先]
福岡女子大学基金について
公立大学法人福岡女子大学 戦略企画センター
〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘1丁目1番1号
Tel:092-661-2412(直通) / Fax:092-661-2420
Mail:fukujokikin@fwu.ac.jp
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